社長便り

今治の工務店 重松宗孝行政書士事務所 遺言公正証書

2021年5月19日

本日、今治公証人役場で、

遺言公正証書の立ち合い証人を勤めて参りました。

 

相続内容の相談から、

必要書類の準備のお手伝いからさせて頂きました。

遺言公正証書は、自筆の遺言と違い、

家庭裁判所の検認の手続きが必要ありません。

遺言者がお亡くなりになった時、

すぐ登記などの手続きが出来ます。

私の父も遺言公正証書をつくってくれていて、

スムーズに相続の手続きをすることが出来ました。

もちろん、私自身も既につくっています。

 

皆様も、是非ご利用下さい。お手伝いさせて頂きます。

 

投稿者:重松 宗孝